在外選挙制度

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国外不在者申告

投稿者 : 선거2과

住民登録、または国内居所申告をした者で、外国で投票しようという有権者は、「国外不在者申告」を行う必要があります。

国内居所申告をした在外国民は、国内の「選挙人名簿」に登録されるため、別の申告手続きをする必要はなく、国内で投票を行うことができます。

国外不在者申告の手続きは次の通りです。

  • 大統領選挙と任期満了による国会議員選挙(比例代表+地域区)を実施する度に国外不在者の申告期間(選挙日前150日から選挙日前60日まで)に
    • 国内に居住する人(国外一時滞留予定者)は市長·郡守·区庁長に
    • 国外に在留したり居住する人(国外一時滞留者)は公館を経由して、市長·郡守·区庁長に ‘国外不在者申告書’を提出しなければなりません。
  • 郵便及び電子メール申告
    区·市·郡電子メールのアドレス
    ☞ この場合 申告書には、パスポートのコピーを添付してください。 (10.16.頃、公告後、住所掲示可能)
  • ホームページ申告(http://ok.nec.go.kr または http://ova.nec.go.kr)

市長・郡長・区長は、選挙日の39日前から5日間、インターネットで在外選挙人名簿を公開し、この名簿に対する異議申立を受け付けます。

 

※ 行政自治部サイト、または在外公館でも記載の確認可能。

 

在外選挙人名簿は選挙日の30日前に確定し、該当の選挙に限って効力を有します。

 

国外不在者申告手続きの流れ

 

国外不在者申告期間中

 

  • 国内に居住する国外不在者申告対象者
    市長・郡長・区長に、国外不在者申告書を提出
    • 直接申請
    • 家族の代理提出
    • 郵便·電子メール申告  (10.16.頃、公告後、住所掲示可能)
  • 国外に滞在または居住する国外不在者申告対象者
    公館(在外投票管理官)に、国外不在者申告書を提出(郵便による申告可)
    • 直接申請
    • 家族の代理提出
    • 郵便·電子メール申告  (10.16.頃、公告後、住所掲示可能)
  • 市長・郡長・区長が国外不在者申告人名簿を作成・閲覧・確定
    ※ 行政自治部サイト、または在外公館でも記載の確認可能。
  • 区・市・郡の選挙管理委員会に名簿の写しを送付