住民登録、または国内居所申告をした者で、外国で投票しようという有権者は、「国外不在者申告」を行う必要があります。
国内居所申告をした在外国民は、国内の「選挙人名簿」に登録されるため、別の申告手続きをする必要はなく、国内で投票を行うことができます。
国外不在者申告の手続きは次の通りです。
市長・郡長・区長は、選挙日の39日前から5日間、インターネットで在外選挙人名簿を公開し、この名簿に対する異議申立を受け付けます。
※ 行政自治部サイト、または在外公館でも記載の確認可能。
在外選挙人名簿は選挙日の30日前に確定し、該当の選挙に限って効力を有します。
国外不在者申告手続きの流れ
国外不在者申告期間中
- 国内に居住する国外不在者申告対象者
市長・郡長・区長に、国外不在者申告書を提出
- 直接申請
- 家族の代理提出
- 郵便·電子メール申告 (10.16.頃、公告後、住所掲示可能)
- 国外に滞在または居住する国外不在者申告対象者
公館(在外投票管理官)に、国外不在者申告書を提出(郵便による申告可)
- 直接申請
- 家族の代理提出
- 郵便·電子メール申告 (10.16.頃、公告後、住所掲示可能)
- 市長・郡長・区長が国外不在者申告人名簿を作成・閲覧・確定
※ 行政自治部サイト、または在外公館でも記載の確認可能。
- 区・市・郡の選挙管理委員会に名簿の写しを送付