やってもいい事 | やってはいけない事 |
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- テキストメッセージ テキストメッセージを送信する方法で選挙運動に関する情報を送信(音声、画像、動画も可能) ※ 選挙が行われる日にも可能で、送信時間にも制限がない。 |
- テキストメッセージ 予備候補者もしくは候補者ではない者が自動同報通信(同時受信対象者が20名を超えるか、その対象者が20名以下の場合もプログラムを使って受信者を自動的に選択して送信する方法)でテキストメッセージを送信する。 |
- インターネットホームページ インターネットのホームページまたはその掲示板、トークルームなどに文章や動画を掲載する。 |
- インターネットホームページ 候補者ではない者がインターネットメディアのホームページに選挙運動の広告を掲載する。 |
- 電子メール 電子メール(パソコンユーザー同士がネットワークを利用して、テキスト、音声、画像、動画などの情報をやりとりするシステム)を送信する。 |
- 電子メール 予備候補者もしくは候補者ではない者が送信代理業者に委託して電子メールを送信する。 |
やってもいい事 | やってはいけない事 |
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※ 選挙運動が可能な個人や団体が法律第59条第2․3号に基づいて、インターネットのホームページやテキストメッセージ、電子メールを利用し、政党と候補者を支持および推薦したり、反対したりする内容が含まれている投票参加を促す行為は可能。 |
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