選挙運動の定義および選挙運動期間(公職選挙法§58、§59)

投稿者 : 선거2과 登録日 : 2015-06-10

Ⅰ.選挙運動

選挙運動の定義および選挙運動期間(公職選挙法§58、§59)
  • 「選挙運動」とは、当選を目的として、当選できるようにするか、もしくは当選できないようにする行為を言う。
  • 「選挙運動期間」は、選挙期間の開始日から選挙が行われる日の前日まで(2020年4月2日~2020年4月14日)を言う。
  • 選挙運動は、予備候補者とテキストメッセージやインターネットホームページを利用するなど、公職選挙法に定められている方法以外は選挙運動期間中にのみ可能。
選挙運動として見なされない行為(公職選挙法§58)
  • 選挙に関する単なる意見および意思の表明
  • 立候補と選挙運動のための準備行為
  • 政党の候補者推薦に対して、単純に支持・反対の意見および意思の表明
  • 通常の政党活動
  • ソルナル(旧正月)やチュソク(秋夕)などの祝祭日や釈迦誕辰日、クリスマスなどに送る形式的な挨拶をテキストメッセージで送る行為
選挙運動できない者(公職選挙法§60)
  • 大韓民国の国民ではない者と未成年者(19歳未満)
  • 選挙犯罪などにより選挙が行われる日現在、選挙権を有していない者
  • 国家(地方)公務員と各級選挙管理委員会の委員
    ※ その他、公職選挙法§60①に該当する者は選挙運動ができない。
在外選挙権者を対象に選挙運動ができない者(公職選挙法§218の14⑥))
  • 韓国国際協力団、韓国国際交流財団、在外同胞財団の常勤役職員およびこれらの団体の代表者
    ※ 選挙運動ができない者は選挙運動期間中にも選挙運動が禁じられる。

Ⅱ.海外での選挙運動方法

在外国民ができる海外での選挙運動(公職選挙法§59、§218の14①)
  • 選挙運動が可能な者はいつでも下記の方法で選挙運動ができる。
やってもいい事 やってはいけない事
- テキストメッセージ
テキストメッセージを送信する方法で選挙運動に関する情報を送信(音声、画像、動画も可能)
※ 選挙が行われる日にも可能で、送信時間にも制限がない。
- テキストメッセージ
予備候補者もしくは候補者ではない者が自動同報通信(同時受信対象者が20名を超えるか、その対象者が20名以下の場合もプログラムを使って受信者を自動的に選択して送信する方法)でテキストメッセージを送信する。
- インターネットホームページ
インターネットのホームページまたはその掲示板、トークルームなどに文章や動画を掲載する。
- インターネットホームページ
候補者ではない者がインターネットメディアのホームページに選挙運動の広告を掲載する。
- 電子メール
電子メール(パソコンユーザー同士がネットワークを利用して、テキスト、音声、画像、動画などの情報をやりとりするシステム)を送信する。
- 電子メール
予備候補者もしくは候補者ではない者が送信代理業者に委託して電子メールを送信する。
  • 選挙運動ができる者は選挙運動期間中に送話者と受話者が直接通話する方法で電話を利用するか、言葉で行う選挙運動ができる。
政党と候補者のみ可能な海外での選挙運動(公職選挙法§218の14)
  • 比例代表国会議員選挙で、候補者を推薦した政党の選挙運動期間中に韓国の衛星放送施設を利用した放送広告と放送演説。
  • 候補者もしくは候補者を推薦した政党の選挙運動期間中にインターネットメディアのホームページを利用したネット広告。
  • (予備)候補者の自動同報通信方法でテキストメッセージの送信。
  • (予備)候補者の送信代理業者に委託して電子メールの送信。

Ⅲ.団体の選挙活動参加

団体による国外選挙運動禁止(公職選挙法§218の14⑦)
  • 団体(その代表者と役職員または構成員を含む)は、その団体の名義またはその代表者の名義で在外選挙権者を対象に一切の選挙運動をしてはいけない。
投票参加を促す活動(公職選挙法§58の2)
やってもいい事 やってはいけない事
  • 個人や団体が特定政党や候補者を支持および推薦したり、反対したりする内容ではなく、自分の名義で純粋に投票参加を促す行為。
※ 選挙運動が可能な個人や団体が法律第59条第2․3号に基づいて、インターネットのホームページやテキストメッセージ、電子メールを利用し、政党と候補者を支持および推薦したり、反対したりする内容が含まれている投票参加を促す行為は可能。
  • 世帯別に訪問して投票参加を促すこと。
  • 在外投票所から100m以内で投票参加を促すこと。
  • 選挙運動期間ではない時期に特定政党もしくは候補者(立候補予定者を含む)を支持および推薦したり、反対したりする内容を含めて投票を促すこと。
  • 政党の名称や候補者(立候補予定者を含む)の氏名、写真またはその名称や氏名が類推できる内容が掲載されている垂れ幕などの施設物や印刷物、拡声装置、録音機、録画機(ビデオやオーディオ機器を含む)、たすき、立札看板、その他の表示物を使って投票参加を促す行為。
つぎ
政治関連法律の違反事例
いぜん
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