在外国民、外国人が選挙法を違反した際に受ける不利益
投稿者 :
선거2과
登録日 : 2015-06-10
Ⅳ.在外国民、外国人が選挙法を違反した際に受ける不利益
選挙法を違反した海外にいる者に対するパスポート発行の制限および返却命令など(公職選挙法§218の30)
制限対象
- 「公職選挙法」に基づいて海外で長期3年以上の刑に該当する犯罪を犯したと疑われる相当な理由はあるが、中央選挙管理委員会の調査に応じない者もしくは所在不明で調査を終えることができない者
- 「公職選挙法」に基づいて海外で長期3年以上の刑に該当する犯罪を犯して起訴停止となった者
制限期間
該当選挙の選挙が行われる日から5年以内(2020年4月16日~2025年4月15日)
違反行為に対する措置の事例
○○が約20人の組織員に指示し、韓国人が多く居住している住宅街で特定政党と候補者を反対する内容が印刷された1000部の印刷物を配布→告発、パスポート発行を制限。
「公職選挙法」を違反した外国人の入国禁止(公職選挙法§218の31)
入国禁止対象
海外で「公職選挙法」に禁じられている行為をしたと認められる相当な理由がある外国人。
入国禁止期間
該当選挙に当選された者の任期が終わる日まで(~2024年5月29日)
※ 捜査に応じるために入国する場合を除く。
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