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帰国投票

投稿者 : 운영자 登録日 : 2017-03-07

心配しないでください。帰国しても投票することができます
突然の帰国日程、国内で投票することができるでしょうか?
-帰国投票とは?在外投票期間開始日の前に帰国した在外選挙人等は、選挙管理委員会に申告後国内投票所で投票が可能です。
※在外選挙人等は事前投票所では投票することができない
- 帰国投票申告
申告対象: 在外投票期間開始日の前に帰国した在外選挙人と国外不在者
申告期限: 選挙日投票終了前まで
提出書類: 帰国事実証明書類を添付した帰国投票申告書提出
※郵便、電子メール、ホームページに登録申請した在外選挙人は申告の時在外投票管理官が告示した「国籍確認書類原本」提示
提出先: 管轄区・市・郡選挙管理委員会
国外不在者: 住所地を管轄する区・市・郡選挙管理委員会
在外選挙人: 最終住所地(最終住所のない人は登録基準地)を管轄する区・市・郡選挙管理委員会
- 投票はどこでしなければなりませんか?
国外不在者: 住所地を管轄する投票区に設置された投票所
在外選挙人: 管轄区・市・郡選挙管理委員会が指定する投票所
※投票時国籍確認書類原本は提示しない
帰国投票申告書, 在外投票管理官

添付ファイル : 귀국투표_일본어1.jpg