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きれいな在外選挙グローバル大韓民国の顔です

投稿者 : 운영자 登録日 : 2016-02-18

許容事例、違反事例
金品・食べ物提供等の寄付行為
許容事例
-各種団体の構成員として団体定款・規約、運営慣例上義務に基づいて以前の範囲中で会費納付
違反事例
-特定政党・候補者に対する投票を頼まれ金品または交通の便宜の提供を受ける行為
-韓人会代表者等が政党や立候補予定者に対する投票をさせる目的で会員などに故国訪問または海外旅行経費を提供する行為
-韓人会主催各種行事で立候補予定者に賛助を要求する行為
マスコミ・印刷物・施設物及び地位利用選挙運動
許容事例
-候補者(立候補予定者含む)が普段面識や親交がある在外国民に電話、e-mail、年賀状などを通じて儀礼的なあいさつをする行為
-イベントプロモーターが政策懇談会開催場所などを考慮し制限された人物に招請状を発送する行為
違反事例
-立候補予定者が普段面識や親交がない在外国民に年賀状を発送する行為
-特定政党や候補者を広報するポスターや印刷物を在外国民がたくさん利用する僑民会事務室・教会・学校などに掲示する行為
-在外国民が参加する会議などを主宰する席で特定政党や候補者に対して支持・反対を誘導する行為
-韓人放送・韓人新聞を利用して選挙運動をするとかさせる行為
政党活動及び政治資金募金行為
許容事例
-国外にいる党員が自発的に党員の集まりを構成する行為
-政党が在外国民を対象に政策懇談会などを開催し在外同胞関連政策を説明するとか報道資料を配布する行為
違反事例
-政党が国外に別途の支部などを設置するとか政党組織の運営のための事務室を設置する行為
- 政党や候補者を支持・反対する内容が含まれた政党の政策広報物を配付・掲示する行為
- 政党役員などが在外同胞懇談会で特定政党・候補者に対する支持・反対を訴える行為
- 政党が所属党員ではない者や党員になれない外国市民権者から党費を受け取る行為
- 在外国民が政治資金の寄付を目的に後援会やこれと類似の機構を設置・運営する行為
集会イベント及びファンクラブ活動など
許容事例
- ファンクラブのホームページを訪問する人々が見られるように該当の立候補予定者の演説内容や活動状況・動静等(支持・宣伝内容は不可)を掲示する行為
違反事例
- 候補者の選挙運動のために類似機関・私的組織を設置するとかこれを利用して選挙運動をする行為
- 各種の集まりで特定政党や立候補予定者に対する支持・反対を訴える行為
- ファンクラブのホームページを訪問する者に立候補予定者を支持するように勧めるとか、選挙公約など選挙運動に及ぶ内容を掲示する行為
- ファンクラブが該当の政治家の演説内容や活動状況・動静等を会員などに送る行為
在外国民の皆さん! 候補を支持してください! 、○○ファンクラブ、○○党運営事務室、政策懇談会、韓人TV、韓人身分