在外選挙制度

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国外での選挙運動の方法

投稿者 : 선거2과

在外選挙有権者を対象に行われる国外での選挙運動の方法は次の通りです。

  • 選挙日でない時にインターネットホームページまたはその掲示板·チャットルームなどで投稿や動画などを掲示したり、Eメールや文字メッセージの電送による方法で実施する選挙運動
  • 選挙運動期間中に電話(送・受信者の間に直接通話する方式に限る)を利用したり、口頭で行う選挙運動
  • 候補者、または候補者を推薦した政党が選挙運動期間中に国内にある衛星放送施設を利用して行う放送広告と放送演説
    ※ 国内にある衛星放送施設:放送法に基づいて放送事業者が管理・運営し、国外送出が可能な国内の放送施設。
  • 選挙運動が認められた者が選挙運動期間中に電話または口頭で行う選挙運動
    上記以外の方法による選挙運動は認められません。特に団体(代表者と社員またはメンバー)が、その名義または代表者の名義を用いて在外選挙有権者を対象に行う選挙運動は一切禁止されています。
    選挙運動期間は、選挙期間の開始日から選挙日の前日までとし、この期間以外の選挙運動は認められません。
    - 第20代大統領選挙運動期間:2016年3月31日(木)~2016年4月12日(火)まで

在外選挙の公正性確保の方案

  • 国外選挙犯のパスポート発給・再発給制限
    • 対象
      • 国外において長期3年以上の刑に該当する選挙犯罪を犯した容疑が認められる相当な理由があるにもかかわらず、中央選挙管理委員会の調査に応じなかったり、所在が不明で調査が終結できない者
      • 国外において長期3年以上の刑に該当する選挙犯罪を犯し、起訴中止となった者
    • 方法 : 中央選挙管理委員会または検事の要請に従って、外交通商部長官がパスポートの発給·再発給を制限したり、返納を命じる。
    • 制限期間:該当選挙の選挙日後5年以内
  • 国外選挙犯の外国人の入国禁止
    • 対象:選挙犯罪を犯したと認められる相当な理由がある外国人(捜査に応じるために入国する時は除外する)
    • 方法:法務部長官が入国禁止の処置をとる。
      ※ 中央選挙管理委員会は入国禁止の対象に該当する外国人を法務部長官に通報することができる。
    • 禁止期間:該当選挙の当選人の任期満了日まで
  • 領事調査及びインターネット画像調査
    • 領事は、法院(裁判所)または検事の依頼を受け、大韓民国の在外公館などで選挙犯罪の被疑者または被疑者ではない者の出席を要求し、陳述を聞くことができる。
    • 検事または司法警察官は、在外公館に出席した選挙犯罪の被疑者または被疑者ではない者を対象にインターネットの画像装置を利用し、陳述を聞くことができる。

公職選挙法は公明正大な選挙を実施するため、政治家の違法な饗応提供や金品の授受行為を禁止しています。

国外で犯した選挙犯罪の公訴時効は、該当の選挙日から5年経過することで成立します。