在外選挙制度

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国外選挙運動方法

投稿者 : 운영자

在外国民ができる国外選挙運動

  • 選挙運動ができる者はいつでも(選挙期日を含む)次のような方法で選挙運動ができる.


区分

可能な方法

禁止されている方法

テキストメッセージ

テキストメッセージを送信する方法で選挙運動情報を送信 (絵文字・音声・画像・動画可能)

予備候補者や候補でない者が自動同報メール(同時受信対象者が 20人を超過したり、その対象者が20人以下である場合もプログラムを利用して 受信者を自動的に選択し、送信する方式)でテキストメッセージを送信

インターネットホームページ

インターネットホームページまたはその掲示板・チャットルーム等に文章や動画を投稿

候補者 (政党公認候補者の場合、候補者を公認した政党をいう)ではない者がインターネット媒体のホームページに選挙運動を広告

電子メール

電子メール(コンピューターユーザー同士でネットワークを通じて、文字・音声・画像または動画等の情報をやりとりするシステムを意味する)で選挙運動情報を送信

予備候補者、候補者ではない者の送信代行業者委託を通じての電子メール送信


  • 選挙運動ができる者は、選挙期日でなければいつでも電話(送受信者間で直接通話する方式に限り、コンピューターを利用した自動送信装置を設置した電話は除く)を利用したり、言葉での選挙運動(拡声装置を使用したり、屋外集会で多数を対象にする場合は除く)ができる。

政党候補者だけができる国外選挙運動

  • 比例代表国会議員選挙において、候補者を公認した政党は、選挙運動期間中に大韓民国内にある国外送出が可能な衛星放送施設を利用してテレビ及びラジオ放送施設別に各5回以内の放送広告が可能
  • 比例代表国会議員選挙において、政党別に政党の代表者が選任した2名は、選挙運動期間中に大韓民国にある国外送出が可能な衛星放送施設を利用してテレビ及びラジオ放送施設別に各1回以内の放送演説が可能
  • 候補者(比例代表国会議員選挙は候補者を公認した政党)は、選挙運動期間中に国内ネット媒体のホームページを利用したネット広告が可能
  • (予備)候補者は、自動同報メッセージ方法(合計8回以内)でテキストメッセージの送信が可能
  • (予備)候補者は、送信代行業者に委託して電子メールの送信可能

投票参加勧誘活動

可能な事例
  • 個人や団体が特定の政党や候補(立候補予定者を含む)を支持・推薦したり、反対するという内容ではなく純粋に自分名義で投票参加を促す行為
    ※ 選挙運動可能な個人や団体による選挙法第59条の選挙運動中に政党・候補者を支持推薦したり、反対する内容が含まれた投票参加勧誘活動は可能
禁止事例
  • 世帯別に訪問し、投票参加を促す場合
  • 在外投票所から100メートル以内で投票参加を促す場合
  • 政党の名称や候補者(立候補予定者を含む)の氏名・写真またはその名称・氏名を類推できる内容を表示した横断幕等、施設物、印刷物、拡声装置・録音機・録画機(AV機器を含む)、たすき、名札(タグ)、その他の表示物を使用して投票参加を促す行為