在外選挙制度

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帰国投票

投稿者 : 운영자

帰国投票の概要

在外選挙人名簿等に登録された人が在外投票所で投票しなかった場合は、選挙期日前8日から選挙期日まで住所地、または最終住所地(最終住所地のない人は、登録基準地をいう)を管轄する区・市・郡選挙管理委員会に申告した後、該当の選挙管理委員会が指定する投票所で投票することができる(法第218条の16③)。
※ 国外不在者、在外選挙人は、法第148条による期日前投票所では投票することはできない。

帰国投票申告

申告対象
  • 在外投票所において投票をしない国外不在者と在外選挙人
申告方法
  • 申告期限 : 選挙期日前の8日から選挙期日投票終了前まで
  • 提出書類 : 帰国投票申告書
    ※ 在外選挙人は、在外投票管理官が公告した「国籍確認書類の原本」提示
  • 提出先及び方法

区分

提出先

提出方法

国外不在者

住所地管轄区・市・郡選挙管理委員会

中央選挙管理委員会ホームページまたは 書面(訪問またはFax送信)

在外選挙人

最終住所地(最終住所地がない者は登録基準地) 管轄区・市・郡選挙管理委員会

書面(訪問)

投票方法

投票場所
  • 国外不在者 : 住所地を管轄する投票区に設置された投票所
  • 在外選挙人 : 管轄区・市・郡選挙管理委員会が指定する投票所
投票方法
  • 帰国投票者は、選挙人名簿確認席で身分証明書を提示して投票用紙を受け取る
    ☞ 国籍確認書類は提示しなくてもよい
つぎ
No Data
いぜん
在外選挙管理組織