1. 帰国投票概要
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在外投票期間開始日前に帰国した在外選挙人などは、在外投票期間開始日前に帰国した事実を証明出来る書類を添付し、住所地または最終住所地(最終住所地が無い者は登録基準地を示す)を管轄する区・市・郡選挙管理委員会へ申告した後、選挙日に該当する選挙管理委員会が指定する投票所で投票が出来る。(法第218条の16③)
※在外選挙人などは法第148条に従う事前投票所では投票出来ない。
2. .帰国投票申告
(1) 申告対象
在外投票期間開始日前に帰国した在外選挙人と国外不在者申告人
(2) 申告方法
1)申告期間 : 選挙日投票終了前まで
2)提出書類
○在外帰国投票申告書
○在外投票期間開始日前に帰国した事実を証明出来る書類
※「出入国管理法」第88条第1項に従う出入国に関する事実証明
⇒民願24(www.minwon.go.kr)からインターネットで無料発給可能
○その他、大韓民国の官公署または公共機関が発行した出入国事実を確認出来る書類
3)退出処 : 管轄区・市・郡選挙管理委員会
○国外不在者:管轄区・市・郡選挙管理委員会
○在外選挙人:最終住所地(最終住所地が無い者は登録基準地)
管轄区・市・郡選挙管理委員会
4)提出方法
○帰国事実証明書類を添付し、在外帰国投票申告書提出
○申告時、在外投票管理官が公告した「国籍確認書類原本」提示
3.投票方法
(1) 投票場所
○国外不在者:住所地を管轄する投票区へ設置された投票所
○在外選挙人:管轄区・市・郡選挙管理委員会管轄区域内の指定する投票所
⇒事務所所在地近隣または選挙人の投票便宜勘定
(2) 投票方法
○帰国投票者は投票用紙交付席で身分証明書提示
⇒国籍確認書類は提示しない。