政治関連法律の違反事例

投稿者 : 선거2과 登録日 : 2015-06-10

Ⅴ.政治関連法律の違反事例

寄付行為など
  • 寄付行為の禁止
    • 国会議員選挙では、在外国民にも選挙権があり、在外国民または在外同胞韓人会などが政党や候補者(立候補予定者)から金品や飲食などの提供を受けた場合、寄付行為制限規定に違反したものと見なす。
  • やってはいけない事
    • 韓人会の代表者などが特定政党や候補者(立候補予定者を含む)のため、在外国民に品物または金品、飲食を提供する行為。
    • 特定政党や候補者に対する投票を依頼しながら、在外選挙権者に交通費や交通便を提供したり、その提供を約束したりする行為。
    • 外国を訪問した政治家から金品や飲食、書籍などの提供を受ける行為。
誹謗中傷や虚偽事実の流布など
  • 虚偽事実の流布
    • たとえ個別に一人に対して事実を流布しても、それを機に不特定または多数の人に拡散される可能性がある場合は、「流布(公然性)」の要件に該当する。
  • やってはいけない事
    • 自分が運営するYouTubeチャンネルに候補者になろうとする人とその直系尊属を誹謗中傷する動画(○○○、共産主義者だ!)をアップロードする行為。
    • コリアンタウン地域のメディアが立候補予定者について報道した記事をベースに、「○○○と◎◎◎の間に子供がいると、いとこの妻◇◇◇総裁が言ったみたい」など、虚偽の事実や誹謗中傷のような内容をツイッターに掲載する行為。
メディアや印刷物、施設物を利用した選挙運動
  • やってもいい事
    • 政党の代表者が形式的な内容の年賀状または誕生日の祝電などを海外居住の所属党員に発送する行為。
  • やってはいけない事
    • 海外同胞懇談会などの開催を案内する招待状や案内状、パンフレットなどに政党や候補者を宣伝したり、選挙公約などを掲載したりして発送する行為。
    • 韓人会などが発行する会報やニュースレターに特定政党や候補者を支持・反対するなど選挙運動に該当する内容を掲載して配布する行為。
    • 特定政党や候補者を支持・反対したり、選挙運動に該当する内容を韓国人向け新聞などに広告したりする行為。
  • 違反行為の措置事例
    • 在外韓国人向けの新聞に「多くの国民の意思を欺瞞して暴圧する悪い政権には投票しないでください。(中略)我々の手で変えましょう。(中略)不義な政権を投票で審判しましょう!」という内容など、特定政党や候補者を支持または推薦もしくは反対する内容の新聞広告を8回掲載→告発、パスポート返却の命令。
様々な行事を利用して選挙運動
  • やってもいい事
    • 団体が選挙と関係なく、本来設立目的の範囲内で行事を開催する行為。
    • 行事主催者が政策懇談会が開催される会場の面積などを考慮し、制限された人にだけ開催日程を知らせる招待状を発送する行為。
  • やってはいけない事
    • 在外韓国人団体の行事で祝辞や講演などを行い、特定政党や候補者を支持・宣伝するなど選挙運動に該当する発言をする行為。
  • 違反行為の措置事例
    • 国会議員が選挙運動期間の前に在外韓国人団体が開催した「在外選挙関連の決起大会」に参加し、「○○党を支持してください、○○党を支援してください」という発言内容がメディアに報道→捜査依頼
    • 大学教授が「体育と健康」をテーマとした韓人会招待の講演会で元大統領を高く評価し、立候補予定者を反対する内容の発言をする。
政党活動および政治資金の募金
  • やってもいい事
    • 党員が所属政党に党費を納付したり、党員になれる人が政党、国会議員、候補者後援会に「政治資金法」に定められている限度内で政治献金を寄付する行為。
  • やってはいけない事
    • 在外同胞懇談会、政策懇談会、記者会見、郷友会、韓人会の行事など、様々な集会を利用して政治資金を集める行為。
      ※ 政党、国会議員、候補者ではない一般在外国民が政治献金の寄付のため、後援会やそれに類似した機構を設置および運営することはできない。
投票関連の違反行為
  • やってもいい事
    • 選挙運動ができる人が在外投票所から100m以上離れているところで、言葉による投票参加を促す行為。
  • やってはいけない事
    • 在外投票所の入り口で、投票に来た在外選挙人に挨拶をしながら、特定政党または候補者に対する支持および反対をお願いする行為。
    • 在外投票所の投票記載所で投票用紙を撮影したり、撮影した投票用紙をインターネットのホームページまたはSNSなどにアップしたりする行為。
  • 違反行為の措置事例
    • 大使館に設置された投票記載所で特定候補に記票した投票用紙を撮影し、自分のフェイスブックに掲示→告発
つぎ
選挙に関する寄付行為禁止案内
いぜん
選挙運動の定義および選挙運動期間(公職選挙法§58、§59)
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