核心だけを教えてくれる在外選挙情報です
-在外選挙人編-
申告·申請するあなたが大韓民国の自負心です。
在外選挙人は誰でしょうか?
住民登録されていない18歳以上の大韓民国国民で、外国で投票しようとする人です
* 住民登録の抹消者を含みます
* 2006.4.11.に生まれた人までです
外国で投票しようとする在外選挙人は2024年2月10日までに(変更)登録申請をしなければなりません!
是非覚えておいてください!!
2022年の第20代大統領選挙に参加したなら、別途登録申請手続きなしで投票参加が可能です!
ただし、在外選挙人の永久名簿に登載されていなければなりません。
ここでお願いします!
永久名簿登録有無の確認方法
1) ova.nec.go.kr にアクセスします
2) 在外選挙人永久名簿-永久名簿登載者照会
永久名簿で照会されていない場合、在外選挙人登録申請をしなければなりません!
住所地など変更事項がある場合は変更申請をしなければならないということを忘れないでください~!
手軽に素早くインターネット(ova.nec.go.kr )で申し込みます
STEP01 住民登録番号の有無を確認します
STEP02 電子メールアドレスの有効性検証
STEP03 申告書·登録申請書の作成及び
申し込み完了です
申請後の結果照会をお忘れなく!
様々な在外選挙人(変更)登録申請方法です
インターネットで申し込みます
公館への直接訪問*代理申請は家族のみ可能
本人名義の電子メールや郵便です
*当該公館にお問い合わせください
プレビューです
国外の不在者は誰でしょうか?
どうやって投票できますか? 申告期間はいつですか?
国外不在者申告期間
2023.11.12.~2024.02.10.
国外不在者は選挙する度に申告しなければなりません!
国外不在者です
住民登録されている18歳以上の大韓民国です
外国で国民として投票しようとする人です
* 2006.4.11.に生まれた人までです
詳しい内容は次の編でご確認いただけます!