1967~1971 - 国外不在者投票の実施(第6・7代大統領選挙、第7・8代総選挙) / 1972 - 統一主体国民会議法の制定により、国外不在者投票制度を廃止 / 1997 - 日本とフランスに居住する在外国民が憲法訴願を提起(1999年合憲決定) / 2004 - 日本、米国、カナダに居住する在外国民が憲法訴願を提起(2007年憲法不合致決定), 中央選挙管理委員会が在外選挙制度の導入に関する公職選挙法改正の意見書を提出(2003~2008、4回) / 公職選挙法の改正により、在外選挙制度を導入
参政権は、国民主権の原則を実現するための、最も基本的かつ必要不可欠な権利であり、他の基本的権利よりも優先されるべきものです。すなわち、参政権の制限はできるだけ最小限にとどめるべきです。しかし、約300万人の在外国民は、これまで国外に滞在しているという理由で国民主権の主体であるべき権利を十分に行使できない状態でした。
しかし、2007年6月28日、憲法裁判所は、公職選挙法第37条第1項(住民登録の是非により選挙権の行使を決定)と公職選挙法第38条第1項(国内居住者のみ不在者申告可能)が、在外国民(国外居住者)の選挙権および平等権を侵害し、普通選挙の原則にも反することから違憲であるという判決を下し、今後は在外国民も外国で参政権を行使することができるようになりました。
韓国はOECD加盟国の中でも10位圏内に入る経済力を誇る新興民主国家の模範的存在です。しかしながら、在外選挙制度をOECD加盟国の中で最後に導入する国になりました。
在外選挙制度の導入は、政治先進国であるかどうかを判断する尺度であり、韓国の民主主義が完成するという意味で歴史的に非常に意義のあるものです。
韓国の選挙過程と選挙管理は、英国の経済時事専門誌『エコノミスト』が世界最高水準だと評価するもので、韓国の中央選挙管理委員会はこれまでの国内での選挙管理のノウハウを生かして、円滑な在外選挙が行れるようにと努力しています。
選挙での投票は国民の神聖なる権利であり、投票は国民の政治的合意に基づいて国家権力を創出し、その正当性を確保するための大切な行為です。 在外選挙制度の導入によって、在外国民が投票権を行使できるようになり、在外国民の意思が政策に反映されることによって、在外国民のための政策がより多く実行され、在外国民の権益の向上につながります。
また、外国で選挙に参加するということは、世界中のどこにいても大韓民国の国民であるという誇りと愛国心を改めて実感する機会となるでしょう。
国際化・グローバル化時代において、在外選挙の実施を成功させることは、世界各国の大韓民国のイメージを向上させる重要なきっかけとなります。
また在外選挙は、世界各国に散らばる在外国民の声を集結し、在外国民のための国家政策を考案、実行する重要な基盤ともなります。
公明公正な在外選挙は、大韓民国という国家ブランドを高め、グローバル・コリアン・ネットワークを構築し、国民の融和と国家発展に貢献します。