在外選挙制度

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選挙権者

投稿者 : 선거2과

在外選挙の対象となる方は、外国に居住もしくは滞在している大韓民国の国民で、在外選挙人と国外不在者申告人に区分されます。

① 在外選挙人
に住民登録がなく、国内居所申告もしていない者
② 国外不在者申告人
旅行、留学、駐在などによる国外一時滞在(予定)者で、国内に住民登録または国内居所申告をした者のうち、外国で投票しようという者

後天的に自ら外国籍を取得した場合は、大韓民国の国籍を喪失したため選挙権がありません。

しかし、国籍選択期間中にある二重国籍者は、大韓民国の国籍も有しているため選挙権が認められます。

選挙権のある在外国民

選挙日を基準として18歳以上の者で